不動産に関する様々な集計データ
[編集] 終期の例外 [編集] 無名または変名の著作物 無名または変名の著作物の著作権は、その著作物の公表後50年を経過するまでの間、存続する(著作権法52条1項本文)。無名または変名の著作物では著作者の死亡時点を客観的に把握することが困難であるから、ベルヌ条約7条(4)が容認する公表時起算を適用した。 ただし、公表後50年までの間に、著作者が死亡してから50年が経過していると認められる著作物は、著作者の死後50年が経過していると認められる時点において著作権は消滅したものとされる(同項但書)。また、以下の場合には著作者の死亡時点を把握することができるから、原則どおり死亡時起算主義が適用され、著作権は著作者の死後50年を経過するまでの間存続する(著作権法52条2項)。 変名の著作物において、著作者の変名が、著作者のものであるとして周知である場合(同条2項1号)  著作物の公表後50年が経過するまでの間に、著作者名の登録(著作権法75条1項)があったとき(同項2号) 著作者が、著作物の公表後50年が経過するまでの間に、その実名または変名(周知なもの)を著作者名として表示して著作物を公表したとき(同項3号) ここで、「無名の著作物」とは、著作者名が表示されていない著作物をいう。「変名」とは「雅号、筆名、略称その他実名に代えて用いられるもの」(著作権法14条)であり、「その他実名に代えて用いられるもの」の例としては俳号、芸名、四股名、ニックネーム、ハンドルネームなどが挙げられる。 また、「周知」とは、その変名が著作者本人の呼称であることが一般人に明らかであって、その実在人が社会的に認識可能な程度に知られている状態をいうものと解する[9]。たとえば、漫画家「手塚治虫」の名はペンネーム(筆名)であるが、周知の変名でもある。したがって、「手塚治虫」の名のもとで公表された漫画の著作物の著作権は、手塚治虫(1989年2月9日没)の死後50年の経過をもって消滅する(著作権法52条2項1号)。したがって、今後保護期間を変更する著作権法改正がないものと仮定すると、手塚治虫作品の著作権は2039年12月31日まで存続する。 ウィークリーマンション・マンスリーマンション [編集] 団体名義の著作物 法人その他団体が著作の名義を持っている著作物の著作権は、その著作物の公表後50年(著作物の創作後50年以内に公表されなかったときは創作後50年)を経過するまでの間、存続する(著作権法53条1項)。団体名義の著作物においては、著作者の死亡を認定できないため、公表時起算を例外的に適用した。 団体名義の著作物とは、団体が著作者となるいわゆる職務著作(著作権法15条)の著作物に限らず、著作者は自然人であるが、団体の名において公表される著作物を含む。 ただし、上記の著作物の著作者である個人が、上記の期間内に、当該個人の実名、あるいは周知な変名を著作者名として著作物を公表したときは、原則どおり著作者の死後50年の経過をもって著作権が消滅する(著作権法53条2項)。 [編集] 映画の著作物 映画の著作物の著作権は、その映画の公表後70年を経過するまでの間、存続する(著作権法54条1項)。ただし、映画の創作後70年を経過しても公表されなかった場合には、創作後70年を経過するまでの間、存続する(同項但書)。映画の著作物の著作者は「制作、監督、演出、撮影、美術等を担当してその映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者」(著作権法16条本文抜粋)と規定されているが、映画が様々なスタッフの寄与によって創作される総合芸術であり、著作者が誰であるかを実際に確定するのは困難であるため、ベルヌ条約7条(2)に従い、公表時起算主義を採用した。 2003年(平成15年)6月12日、映画の著作物の保護期間を公表後70年に延長すること等を盛り込んだ改正著作権法が、衆院本会議で可決、成立した。これにより、企業が著作権を有するアニメ・テレビゲーム等の活気がある分野のコンテンツの保護期間が欧米でのそれに近づくことになる点がメリットであるとされる。しかし、そうしたごく少数の作品と同時期に公開された圧倒的多数の作品を死蔵・散逸させるデメリットの方が大きいという批判も強い(→ローレンス・レッシグ)。また、この改正著作権法の施行日が1月1日であったことから、1953年公開の映画について、著作権保護期間が50年か70年か争いがあったが、2007年12月18日の最高裁判決により、50年で論争が決着した。→1953年問題を参照のこと。 なお、1971年(昭和46年)より前に製作された映画作品は、旧著作権法の規定と比べ長い方の期間になるので注意が必要である。 リフォームマンション [編集] 写真の著作物 写真の著作物の保護期間を他の著作物を区別して特別に定める規定は存在しない。したがって、一般の著作物と同様に、写真の著作物の保護期間は死亡時起算の原則により決定される(著作権法51条2項)。 写真の著作物の保護期間は、1899年7月15日に施行された旧著作権法では、発行後10年(その期間発行されなかった場合は製作後10年)と規定されていた。その後は、以下のような変遷をたどっている。 1967年7月27日 発行後12年(未発行の場合は製作後12年)に延長(昭和42年法律第87号、暫定延長措置) 1969年12月8日 発行後13年(未発行の場合は製作後13年)に延長(昭和44年法律第82号、暫定延長措置) 1971年1月1日 公表後50年に延長(著作権法全面改正) 1997年3月25日 著作者の死後50年に変更(WIPO著作権条約への対応) 上記によれば、1956年12月31日までに発行された写真の著作物の著作権は1966年12月31日までに消滅し、翌年7月27日の暫定延長措置の適用を受けられなかったことから、著作権は消滅している。また、1946年12月31日までに製作された写真についても、未発行であれば1956年12月31日までに著作権は消滅するし、その日までに発行されたとしても、遅くとも1966年12月31日までには著作権は消滅するので、1967年7月27日の暫定延長措置の適用は受けられない。したがって、著作権は消滅している。いずれの場合も、著作者が生存していても同様である。 不動産担保ローン このように、写真の著作物は他の著作物と比べて短い保護期間しか与えられてこなかったため、保護の均衡を失するとして、日本写真著作権協会などは消滅した著作権の復活措置を政府に対して要望していた。しかし、既に消滅した著作権を復活させることは法的安定性を害し、著作物の利用者との関係で混乱を招くなどの理由から、平成11年度の著作権審議会は、復活措置を見送る答申を行っている[10]。 さらに、1996年12月の著作権法改正によって(翌年3月25日施行)、写真の著作物の保護期間を公表後50年までとしていた著作権法55条が削除され、写真の著作物に対しても、他の一般著作物と同等の保護期間が適用されることになった。これは、1996年12月の世界知的所有権機関(WIPO)外交会議によってWIPO著作権条約が採択されたことを受けたものであり、同条約9条は、写真の著作物に対して他の一般著作物と同期間の保護期間を与えることを義務づけているからである。 [編集] 継続的刊行物、逐次刊行物等の公表時 著作物を、冊、号または回を追って公表する場合、著作物を一部分ずつを逐次公表する場合、それぞれ公表時をいつとすべきかについて、著作権法56条は以下の通り規定している。 [編集] 継続的刊行物 冊、号または回を追って公表される著作物について、公表時を起算時として著作権が消滅する場合、その「公表時」とは、毎冊、毎号または毎回の公表時期とされる(著作権法56条1項)。 不動産担保ローン 「冊、号または回を追って公表される著作物」の例としては、新聞、雑誌、年報、メールマガジンのような、継続的に刊行、公表される編集著作物、各回でストーリーが完結するテレビの連続ドラマなどが挙げられる。たとえば、テレビアニメ『タイムボカン』(1975年10月4日から1976年12月25日にかけて放送)は毎放送回でストーリーが完結する映画の著作物である。したがって、第1話の著作物の著作権の消滅時期は、公表時を1975年10月4日(第1話公表時)として計算される(著作権法56条1項前段)。そうすると、『タイムボカン』の第1話が自由に利用可能になるのは、今後保護期間を変更する著作権法改正がないものと仮定すれば、2046年1月1日午前0時からである。 [編集] 逐次的刊行物 一部分ずつを逐次公表して完成する著作物について、公表時を起算点として著作権が消滅する場合、その「公表時」は最終部分の公表時とされる(著作権法56条1項)。 「一部分ずつを逐次公表して完成する著作物」の例としては、文学全集、新聞連載小説、ストーリーが連続して最終回に完結するテレビドラマなどが挙げられる。たとえば、NHKの連続テレビ小説『おしん』は最終回にストーリーが完結するものである。したがって、第1話のみであっても、その著作権の消滅時期は、公表時を1984年3月31日(最終話の公表時)として計算される(著作権法56条1項後段)。そうすると、『おしん』の第1話が自由に利用可能になるのは、今後保護期間を変更する著作権法改正がないものと仮定すると、2055年1月1日午前0時からである。 なお、直近の公表時から3年を経過しても次回の公表がない場合は、直近の公表時が最終部分の公表時とみなされる(著作権法56条2項)。公表間隔を長くすることにより、著作権の保護期間が不当に延長されることを防ぐためである。